できる場合とできない場合があります。認知症の症状が重度になる前にご相談ください。
通常、不動産の所有者が、売買契約の内容を理解することが出来ない場合、不動産を売却することができません。
認知症でも軽度であれば、売買契約の内容を理解することが出来る場合があり、この場合は不動産を売却することが出来ます。
私たちは、認知症で不動産を売れないのではないか、というご相談を受けた際は、宅建士や司法書士が迅速にご本人様(及び親族の方)とお会いさせて頂き、不動産を売ることが出来る状態かどうかを判断させて頂きます。
皆様、認知症は時に加速度的に進行していくことがありますので、兆候が表れた際には、すぐにご相談ください。
なお、家族信託や生前贈与を利用し、認知症のことを気にしなくて良い状態にするなどの対策ができる場合があります。司法書士又は弁護士がご対応いたします。